DMTCの活動を支援する組織 DMTC-SA
一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会 定款
総則
第1条 (名称)
この法人は、一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(以下「本会」という。)と称する。英文ではDisaster Management Training Center Support Associationと表示し、略称はDMTC-SAとする。
第2条 (事務所)
本会は、主たる事務所を東京都目黒区駒場 4-6-1 に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第1章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター/生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(Disaster Management Training Center、以下「DMTC」という。)の活動の支援及びDMTCが研究開発する災害対策の知識・行動、意思決定等に関する研究成果や教育コンテンツの普及、継続を図ることで、災害対策に従事する関係者の能力の向上を図り、もって災害から生命と財産を守ることに寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) DMTCの災害対策の教育プログラム等の研修実施の調整・準備・支援
(2) DMTCの災害対策の教育プログラム等の普及展開
(3) DMTCの災害対策の指導者の育成支援
(4) DMTCの災害対策の教育プログラム等の効果の検証支援
(5) DMTCの災害対策の教育プログラム等の国際的な普及と支援
(6) DMTCの災害対策の普及のための交流会や研究会の開催支援
(7) DMTCの災害対策の普及のための出版物等の編集と発行の支援
(8) DMTCの共同研究・委託研究のコーディネートとマネジメント
(9) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 構成員
第5条 (種別)
本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し、次条及び社員総会において別に定める会員規程に従い入会する個人又は団体(法人含む)とする。
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した個人又は団体(法人含む)とする。
第6条 (入会)
正会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
第7条 (入会金及び会費)
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
第8条 (会員の義務)
本会の会員は、定款及び関係法令を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
第9条 (任意退会)
本会の会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 (除名)
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 賛助会員が前項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該理事会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとする。
第11条 (会員の資格喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。
第12条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金は返還しない。
第3章 社員総会
第13条 (構成)
社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
第14条 (権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)正会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)解散
(5)残余財産の処分
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7)入会金及び会費
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、当該役員に社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
第15条 (開催)
社員総会は定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時社員総会は、理事会において開催の決議がなされたときに開催する。
第16条 (招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の十分の一以上を持つ正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第17条 (議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
第18条 (議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第19条 (決議)
社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
第20条 (書面議決等)
社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の規定により議決権を行使する正会員は、前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
第21条 (議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員
第22条 (種類及び定数)
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名以内を常務理事としておくことができる。常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に定める業務執行理事とすることができる。
第23条 (選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第24条 (職務)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
第26条 (任期)
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 (報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、その職務執行の対価として、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第28条 (責任の免除又は限定)
本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
第29条 (構成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第30条 (権限)
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
第31条 (招集)
理事会は、3か月に1回以上理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
第32条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
第33条 (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
第34条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第35条 (理事会に関する定め)
理事会に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
第6章 資産及び会計
第36条 (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金収入
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第37条 (資産の管理)
本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
第38条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第39条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第40条 (事業計画及び収支予算)
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とし、その後、直近の社員総会に報告するものとする。
第41条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び付属説明書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)上記(2)及び(3)の付属説明書
(5)財産目録
2 本会は、法令の定めるところにより、前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款と会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
第42条 (剰余金の分配の禁止)
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
第43条 (定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第44条 (解散)
本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第45条 (残余財産の帰属)
本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て本会と類似の目的を有する他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 補足
第46条 (事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の任免は、理事会の議決を経て理事長が行う。
4 前項以外の職員は理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第47条 (備付け帳簿及び書類)
主たる事務所には、法令で定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿及び社員の移動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可、許可等に関する書類
(5)定款に定める社員総会及び理事会の議事に関する書類
(6)監査報告
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
第48条 (公告の方法)
本会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第49条 (委任)
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。