ホーム組織概要

組織概要

我々が支援するDMTCとは? 

東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター
(DMTC)の設立趣旨

毎年のように世界中で地震、風水害などの自然災害が発生し、多くの人命や財産が失われており、私たちは総力戦でこれらの災害に立ち向かうしかない状況に直面しています。

そこでDMTCは、新たな局面における災害対策の研究と人材養成の新しい教育サービスとして、自助・共助・公助の枠組みや組織を超え、相互に補完し連携するために、横断的かつ体系的に災害対策を研究し学びあうことで、様々なセクターで活躍できる人材を養成します。

災害対策に関する「研究」と「教育」を両輪として、災害対策に関する知の集積と研究を促進することで、行政、企業・団体、地域住民など、多様なステークホルダーによる災害対策の発展に貢献します。
DMTCとともに・・・・

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA)

DMTCの活動を支援する組織 DMTC-SA 

一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会 定款

         総則

第1条 (名称)

この法人は、一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(以下「本会」という。)と称する。英文ではDisaster Management Training Center Support Associationと表示し、略称はDMTC-SAとする。

 

第2条 (事務所)

本会は、主たる事務所を東京都目黒区駒場 4-6-1 に置く。

2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第1章 目的及び事業

第3条 (目的)

本会は、東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター/生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(Disaster Management Training Center、以下「DMTC」という。)の活動の支援及びDMTCが研究開発する災害対策の知識・行動、意思決定等に関する研究成果や教育コンテンツの普及、継続を図ることで、災害対策に従事する関係者の能力の向上を図り、もって災害から生命と財産を守ることに寄与することを目的とする。

 

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) DMTCの災害対策の教育プログラム等の研修実施の調整・準備・支援

(2) DMTCの災害対策の教育プログラム等の普及展開

(3) DMTCの災害対策の指導者の育成支援

(4) DMTCの災害対策の教育プログラム等の効果の検証支援

(5) DMTCの災害対策の教育プログラム等の国際的な普及と支援

(6) DMTCの災害対策の普及のための交流会や研究会の開催支援

(7) DMTCの災害対策の普及のための出版物等の編集と発行の支援

(8) DMTCの共同研究・委託研究のコーディネートとマネジメント

(9) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 構成員

第5条 (種別)

本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)正会員は、本会の目的に賛同し、次条及び社員総会において別に定める会員規程に従い入会する個人又は団体(法人含む)とする。

(2)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した個人又は団体(法人含む)とする。

 

第6条 (入会)

正会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

2 賛助会員は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

 

第7条 (入会金及び会費)

本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

 

第8条 (会員の義務)

本会の会員は、定款及び関係法令を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。

 

第9条 (任意退会)

本会の会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

第10条 (除名)

正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 賛助会員が前項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該理事会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、理事会において弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとする。

 

第11条 (会員の資格喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。

 

第12条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金は返還しない。

 

第3章 社員総会

 

第13条 (構成)

社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

 

第14条 (権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更

(2)正会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)解散

(5)残余財産の処分

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(7)入会金及び会費

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、当該役員に社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

 

第15条 (開催)

社員総会は定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか必要がある場合に臨時総会を開催する。 

2 臨時社員総会は、理事会において開催の決議がなされたときに開催する。

 

第16条 (招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の十分の一以上を持つ正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

第17条 (議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

 

第18条 (議決権)

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

第19条 (決議)

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)正会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定める事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

 

第20条 (書面議決等)

社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。

2 前項の規定により議決権を行使する正会員は、前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 

第21条 (議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第4章 役員

 

第22条 (種類及び定数)

本会に、次の役員を置く。

(1)理事 5名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名以内を常務理事としておくことができる。常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に定める業務執行理事とすることができる。

 

第23条 (選任)

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3 常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 

第24条 (職務)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。

3 理事長及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

第25条 (監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

第26条 (任期)

役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

第27条 (報酬等)

役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、その職務執行の対価として、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第28条 (責任の免除又は限定)

本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第5章 理事会

 

第29条 (構成)

本会に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

第30条 (権限)

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 

第31条 (招集)

理事会は、3か月に1回以上理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

第32条 (議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故等の支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

 

第33条 (決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

 

第34条 (議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第35条 (理事会に関する定め)

理事会に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

 

第6章 資産及び会計

 

第36条 (資産の構成)

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)入会金収入

(2)会費収入

(3)寄付金品

(4)資産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

第37条 (資産の管理)

本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

 

第38条 (経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

第39条 (事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第40条 (事業計画及び収支予算)

本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とし、その後、直近の社員総会に報告するものとする。

 

第41条 (事業報告及び決算)

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告及び付属説明書

(2)貸借対照表

(3)損益計算書

(4)上記(2)及び(3)の付属説明書

(5)財産目録

2 本会は、法令の定めるところにより、前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款と会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

 

第42条 (剰余金の分配の禁止)

本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第7章 定款の変更及び解散

 

第43条 (定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

第44条 (解散)

本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第45条 (残余財産の帰属)

本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て本会と類似の目的を有する他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第8章 補足

第46条 (事務局)

本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長の任免は、理事会の議決を経て理事長が行う。

4 前項以外の職員は理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 

第47条 (備付け帳簿及び書類)

主たる事務所には、法令で定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)社員名簿及び社員の移動に関する書類

(3)理事及び監事の名簿

(4)認可、許可等に関する書類

(5)定款に定める社員総会及び理事会の議事に関する書類

(6)監査報告

(7)その他法令で定める帳簿及び書類

 

第48条 (公告の方法)

本会の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第49条 (委任)

この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

入会金及び会費規定 

会金及び会費規程

2022年4月12日制定

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。なお、退会する場合の入会金の返却は行わない。
(1) 個人正会員   20万円

  • 法人正会員  100万円
  • 個人賛助会員   1万円
  • 法人賛助会員  10万円

(年会費)
第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。

(1)個人正会員

 

 年 5,000円

(2)法人正会員

 

 年 20万円

(3)個人賛助会員

 

 年 3,000円 

(4)法人賛助会員

 

 年 1口2万円以上

  

2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納 付)
第4条 正会員、賛助会員は、毎年3月に1ケ年分を前納するものとする。賛助会員においては、理事会で定めた当会主催・共催または参加イベント等において、ボランティアとして参加した時間に最低賃金を乗じた金額をもって会費に代えることができる。この際の対価換算は、東京都最低賃金を目安とする。
(変 更)
第5条 この規程は、定款第12条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日である2021年11月5日から施行する。
2 この規程は、本会発足時から適用する。

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会個人データ取扱要領

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会個人データ取扱要領 

令和3115

 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「個情法ガイドライン」という。)に定める個人データの安全管理措置について、必要な措置を定めるものとする。

 (定義)

第2条 用語の意義は、個人情報保護法及び個情法ガイドラインに定めるところによる。

 

第2章 管理体制 

(責任者の設置)

第3条 個人データの取扱いに関する責任者(以下「責任者」という。)を置くこととし、常務理事をもって充てる。

2 責任者は、個人データの管理に関する事務を総括するとともに、自ら本要領に定められた事項を遵守し、かつ従業者に遵守させるために、本要領に定める措置その他必要な措置を実施する責任を負う。

(個人データを取り扱う従業者)

第4条 別紙1の様式により、取り扱う個人データの内容に応じて、従業者の範囲を明確化する。

 2 次に掲げる組織体制を整備する。 

⑴ 従業者が、個人情報保護法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報保護委員会が定める規則(以下「規則」という。)、個情法ガイドライン及び本要領(以下総称して「法令等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制

⑵ 個人データの漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための報告連絡体制

⑶ 個人データを複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

3 前項⑴及び⑵における報告連絡体制及び対応手順について、別紙2の様式により明確化する。

 

第3章 従業者の教育 

第5条 従業者に、個人データの取扱いに関する留意事項について、定期的な研修等の企画、実施等の適切な教育を行うことにより、個人データの適正な取扱いを周知徹底する。

 

第4章 個人データの取扱い

 (個人データの取扱いに係る規律に従った運用)

第6条 本要領に従った運用を確保し、個人データの取扱いの検証を可能とするために、次の項目を記録する。

 ・個人情報データベース等の利用・出力状況

・個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持ち運び等の状況

・個人情報データベース等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)

・個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)

(個人データの取扱状況の確認) 

第7条 本要領に従って個人データの取扱いがなされていることを確認するために、次の項目をあらかじめ明確化し、個人データの取扱状況を確認する手段を整備するとともに、個人データの取扱状況を把握する。

 ・個人情報データベース等の種類、名称

 ・個人データの項目

 ・責任者・取扱部署

 ・利用目的

 ・アクセス権を有する者 等

(管理区域及び取扱区域) 

第8条 個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報

システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及びその他の個人データを取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)について、それぞれ適切な管理を行う。

2 管理区域について、入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行う。

3 取扱区域について、権限を有しない者による個人データの閲覧等を防止する。

(機器及び電子媒体等の取扱い) 

第9条 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、施錠可能な場所への保管等の措置を講ずる。

2 個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じる。

 (廃棄等) 

第10条 個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行う。

2 個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、その記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認する。

 (委託先の監督) 

第11条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先を選定する際に、委託先が個人情報保護法に基づき自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認する。

2 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約を締結する。

3 個人データの取扱いの全部又は一部を委託した場合、委託先における個人データの取扱状況を把握する。

 (アクセス制御等)

第12条 従業者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。

2 個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する。

3 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェア

から保護する仕組みを導入し、適切に運用する。

4 情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用する。

 (評価及び見直し) 

第13条 責任者は、個人データの取扱状況を把握し、その取扱状況について、定期的に自ら行う点検又は他部署等による監査を実施する。

2 責任者は、前項の点検等の結果を踏まえ、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組む。

 (外的環境の把握) 

14条 外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する

 制度等を把握する。

 

第5章 各管理段階における措置 

第15条 別紙3の様式により個人データを取り扱う事務の流れを整理し、管理段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について、安全管理措置を織り込んだ事務マニュアルを定める。

附則

 本要領は、令和3115日から施行する。

当法人の業務実施体制について

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会業務実施体制について

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(以下 DMTC-SA)が行う、研修・委託業務・調査・分析などの事業実施に当たっては、個別にプロジェクトチームを編成し、統括管理者としてプロジェクトリーダーを配置するとともに、プロジェクト内の各個別業務に業務責任者を配置し、クライアントへの各種報
告・調整を適切に行うこととする。
なお、プロジェクトリーダーは、各個別業務の業務責任者が兼務する事は可能である。またプロジェクトリーダーは、原則として DMTC-SA 社員から選出することとする。
一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA)は、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)を支援する団体です。
ページの先頭へ